消費者金融とは、消費者信用のうち、個人への金銭の貸付け(小口融資)のこと。
また、貸金業業者、特に一般の個人に対する無担保での融資事業を中心とする貸金業の業態を指すことがあります。
出資法に基づく範囲内の金利で貸し付けるものと、これ以上の金利で貸し付けるもの(いわゆる闇金融)があり、貸金元本が10万円未満は年利20%、10万円以上100万円未満なら年利18%、100万円以上なら年利15%を上限とする利息制限法は、罰則はないものの強行規定(強行法規)です。
強行規定は、公序良俗を具体化したものであり、公の秩序を維持することを目的とすることから、罰則の有無にかかわらずこれを遵守しなければならないとされています。
契約について強行規定に反する部分は無効となるのです。